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●SGEC『緑の循環』の7つの基準 |
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日本の森林環境を守る
世界的に推奨されている持続可能な森林管理の考え方をもとに、日本の現状にあわせてつくられた国際性を持つ基準です。
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基準一 認証対象森林の明示およびその管理方針の確定 |
| 森林をきちんと管理するためには、森林を所有する権利や利用する権利がはっきりし、さらに森林の管理状態が帳簿類で整理されていることが最低限必要です。また、森林を管理する自らの方針と計画が作成されており、その計画に沿って定期的に見直しをしながら管理レベルの向上を図ります。 |
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基準二 生物多様性の保全 |
| 森林を管理する上で、「森林の豊かさ」を保つことが大切です。森林の豊かさとは多様な生物種が共存できることです。森林の中に生息する生物種は、動植物から微生物に至るまで互いに関係しあって生活しており、生物種に応じた森林の取り扱いが必要になります。また、貴重な種がある場合には特別な配慮をします。 |
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基準三 土壌および水資源の保全と維持 |
| 森林がもたらす恵みの中でも、水資源の供給と土砂の流出防止は重要です。特に、森林は水源を守り、清浄な飲み水をつくり、海をも豊にします。このような恵みが保持されるように、伐採や林地開発など森林の利用に当っては注意が必要です。 |
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基準四 森林生態系の生産力および健全性の維持 |
| 森林から得られる様々な機能や資源が長期的に安定して享受されるためには、伐採、更新、保育、間伐などが注意深く行われることが必要です。また、病害虫や山火事などの森林災害には常に対策を考えておくことが必要です。 |
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基準五 持続的森林経営のための法的、制度的枠組み |
| 国内法はもとより、国際的な条約や法規制を守るとともに、地域社会の伝統的あるいは文化的な慣習や生活上の権利を尊重することが必要です。 |
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基準六 社会、経済的便益の維持および増進 |
美しい森林を眺めたり、その中に入って楽しんでもらうためには、地域住民や森林で働く人々などに対して、森林管理方針の啓発・教育を行うとともに、自然環境を守るパートナーシップを育てることが必要です。
また、持続的森林経営を推奨するため、認証森林から生産される林産物が、環境に配慮した資源として、他の林産物と分別・表示された流通の仕組みが整えられ、市民に信頼される環境貢献のブランドとして提供されることが必要です。 |
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基準七 モニタリングと情報公開 |
| 森林状況は絶えず変化しているので、定期的に現場を調べ、それを地域の情報として共有化すると共に、森林の管理方針に反映させることが大切です。 |
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